Basic Policy on
Anti-Social Forces
反社会的勢力に対する基本方針

反社会的勢力に対する基本方針

当社は、反社会的勢力に対する基本方針を以下のとおり定めます。

1.組織的・一元的な管理体制の整備

反社会的勢力との関係遮断にかかる統括部署及び担当者の役割を明確にし、関係部署の適切な連携のもとで組織的かつ一元的に対応します。

2.適切な情報の収集、管理

反社会的勢力に関する情報を適切に収集し、これを一元的に管理します。

3.行政との協力及び外部専門機関との緊密な連携

各都道府県が実施する反社会的勢力との関係遮断に向けた施策に協力するとともに、警察当局や弁護士等の外部専門機関と緊密な連携を保ちます。

4.関係の遮断

反社会的勢力との一切の関係を遮断し、不当要求や介入その他の不適切な関与等を拒絶します。万一、取引を開始した後に相手方が反社会的勢力であることが判明した場合は、取引を解消するよう努めます。

5.不当要求に対する法的対応

不当要求がなされた場合には、適宜、民事上の法的対抗手段を講じるとともに、必要に応じて警察への被害の届出や告訴を検討します。

6.利益供与等の禁止

反社会的勢力の活動を助長し、若しくはその運営に資することとなる利益供与、又は反社会的勢力の威力の利用に係る利益供与は、いかなる理由があろうとも行いません。また、反社会的勢力に対して不当に優先的な取扱い、裏取引等も行いません。

7.適切な職員教育の実施

反社会的勢力との取引防止に関する研修等の職員教育を継続的に実施し、対応の基本原則や具体的対処方法等について周知徹底を図ります。

以 上