Points to note for Financial
Instruments Transactions
金融商品取引に関する留意事項
金融商品取引に関する留意事項
■金融商品の販売等に係る勧誘方針
当社は、金融商品の勧誘にあたり、関係法令や諸規則のほか、以下の勧誘方針を遵守いたします。
1.勧誘の基本方針
当社は、金融商品についてのお客さまの知識、経験、財産の状況及びお客さまが当該金融商品(不動産信託受益権)の売買契約を締結する目的に照らし、適切な勧誘を行うよう努めます。
2.商品内容やリスク等の説明
当社は、お客さまご自身の判断と責任においてお取引いただくため、金融商品の内容やリスクなどの重要な事項について、適切でわかりやすい説明を行い、お客さまに十分にご理解いただけるよう努めます。断定的な判断や事実と異なる情報の提供などにより、お客さまの誤解を招くような勧誘は行いません。
3.勧誘の方法および時間帯
当社は、電話や訪問による勧誘を、お客さまのご都合に合わせた時間帯、場所、方法で行うよう努めます。
4.適正な勧誘を行うための社内体制の整備
当社は、お客さまに対する適正な勧誘が行われるよう、社員に対する十分な研修を行うとともに、社内管理体制の強化に努めます。
■金融商品取引法に基づく広告等の表示
〇 金融商品取引業者の表示
商号等 | 東方地所株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第3418号 |
---|---|
加入協会 | 一般社団法人 第二種金融商品取引業協会 |
当社が行う金融商品取引業務 | 第二種金融商品取引業のうち、「信託受益権」の売買、売買の媒介、売買の取次ぎ又は代理、私募の取り扱い |
お問い合わせ・連絡先 | 043-239-7078(代表) |
〇 金融商品取引契約に伴う手数料やリスクなど
- ・金融商品取引契約に関してお客さまが当社に支払う手数料などの対価は、具体的な商品や契約形態を踏まえ、協議により決定いたします。
- ・当社が扱う有価証券(不動産信託受益権)は、信託財産または最終的な投資対象である不動産の価格や賃料・稼働状況などによる変動、当該不動産の毀損・損失、金利変動などの影響により、損失が発生するおそれがあります。
- ・投資した有価証券の価値が投資元本を割り込むリスクは、お客さまが負うことになります。
■苦情解決連絡窓口・紛争解決措置
〇 金融商品のお取引内容についての問い合わせ等について
- ・契約締結前交付書面やお取引内容に関するお問い合わせは、下記にお申し出下さい。
お問い合わせ先 お取引の引担当者もしくは管理者 - ・お取引についてのご意見や苦情は、下記にお申し出下さい。
電話番号 043-239-7078(代表)
※平日9:00~17:00(土・日・祝日、年始年末を除く)
〇 当社の紛争解決措置について
- ・お取引についてのトラブル等は、上記問い合わせ窓口の他、下記ADR(注)機関における苦情処理・解決の枠組みの利用も可能です(ADR機関のご利用に際して不明な点等がございましたら、お取引担当者もしくは管理者、または上記お問い合わせ先までご連絡下さい)。
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター
電話番号 0120-64-5005
※平日9:00~17:00(土・日・祝日、年始年末を除く)
(注) ADRとは、裁判外紛争解決制度のことで、訴訟手続きによらず、民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続きをいいます。
以 上